◆ 建設業の許可をもらうためには以下の要件を備えていなければな りません。
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合、建設業許可は必要 ありません。◆大臣許可と知事許可
建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場 合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
◆一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、 下請代金の額が4500万円(建築一式工事は7000万円) 以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、 一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、 出しても1件の工事代金が4500万円( 建築一式工事は7000万円) 未満の工事をする場合に必要な許可です。
◆経営事項審査・入札参加資格審査
◆業法順守のためのアドバイス
◆建設キャリアアップシステム代行申請
◆報酬額(消費税込)
建設業許可申請(個人・新規)知事…132,000円~ 建設業許可申請(個人・更新)知事 ※変更がない場合…77,000円~ 建設業許可申請(法人・新規)知事… 148,500円~ 建設業許可申請(法人・更新)知事 ※変更がない場合…82,500円~ 建設業許可申請(業種追加)…82,500円~ 決算変更届 ※工事経歴の件数により加算あり…44,000円~ 経営状況分析申請…22,000円~ 経営事項審査申請…88,000円~ 建設業許可変更届…22,000円~ 入札参加資格審査申請…33,000円~ 建設キャリアアップシステム ・事業者登録(個人事業主及び資本金500万円未満) …44,000円 ・事業者登録(資本金500万円以上) …48,400円~ ・登録内容変更 …別途見積 ・技能者登録(簡略型) …1人あたり13,200円~ ・技能者登録(詳細型) …1人あたり19,800円~ ・登録内容変更 …別途見積 上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。 ※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。 個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。◆報酬額(消費税込) 農地法第3条許可申請…55,000円~ 農地法第4条許可申請…66,000円~ 農地法第5条許可申請…77,000円~ 農地法第3条の3の届出…33,000円~ 農地法第4条届出…38,500円~ 農地法第5条届出…44,000円~ 農用地区域からの除外申出…88,000円~
上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。 ※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。 個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。
◆遺言について ・遺言の効力 法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(ただし遺留分の規定があります) 自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。 遺産を相続人と関係のない第三者に贈与したり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付) ・遺言書の種類 財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。 主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。 □自筆証書遺言 遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。 □公正証書遺言 公正証書を公証役場の公証人が作成します。 □秘密証書遺言 遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておきます。 ※当事務所では特に公正証書遺言のご利用をお勧めしています。 公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。 遺言書原案の作成やそのために必要な戸籍謄本・不動産の登記事項証明書等の資料収集、証人2名の手配までトータルでサポートいたします。
◆相続について □相続人とは 法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。 法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。 □相続財産とは 相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。 プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。 マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。 □相続方式の種類 遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。 相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。
◆報酬額(消費税込) ・公正証書遺言一式(原案作成、資料収集、公証人との打合せ、証人2名の引受)…71,500円 ※証明書類等の実費は別途必要です。 ・遺産分割協議書の作成(相続人確定作業及び相続財産調査無しの場合)…33,000円~ ・遺産分割協議書の作成(相続人確定作業及び相続財産調査を含む場合)…55,000円~ 上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。 ※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。 個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。
≪自動車リサイクル法の各種手続き≫
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
引取業者登録
使用済となった自動車は、登録された引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者、解体業者など)に引き渡していただくことになります。
登録申請には、新規登録申請3,000円・登録更新申請3,000円の申請手数料が必要です。
フロン類回収業者登録
使用済自動車に装備されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、「フロン類回収業」の登録が必要です。
登録申請には、新規登録申請5,000円・登録更新申請5,000円の申請手数料が必要です。
解体業許可申請
使用済自動車の解体を行う事業者は、解体業者として許可を受けることが必要です。
解体業の許可基準(抜粋)
1解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
(1)事業の用に供する施設
・廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること
・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車及び解体自動車(廃車ガラ)の保管場所を保有していること等
(2)申請者の能力
・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
・事業計画書または収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと等
2欠格要件に該当しないこと
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等
許可申請には、新規許可申請78,000円・更新許可申請70,000円の申請手数料が必要です。
破砕業許可申請
解体自動車(廃車ガラ)の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、破砕業者として許可を受けることが必要です。
解体業の許可基準(抜粋)
1破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
(1)事業の用に供する施設
・囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所を保有していること
・生活環境保全上適正な処理が可能な施設(特に、破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)を保有していること
・破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所を保有していること等
(2)申請者の能力
・破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
・事業計画書または収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと等
2欠格要件に該当しないこと
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等
許可申請には、新規許可申請84,000円・更新許可申請77,000円・変更許可申請75,000円の申請手数料が必要です。
◆報酬額(消費税込)
一般廃棄物処理業許可申請…110,000円~
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管除く)…88,000円~
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管含む)…132,000円~
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・積替保管除く)…143,000円~
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・積替保管含む)…198,000円~
産廃処理業変更許可申請…77,000円~
特別管理産廃処理業変更許可申請…88,000円~
産廃処理業更新許可申請…88,000円~
特別管理産廃処理業更新許可申請…110,000円~
自動車リサイクル法:破砕業許可申請(新規)…132,000円~
自動車リサイクル法:解体業許可申請(新規)…132,000円~
自動車リサイクル法:破砕業許可申請(更新)…88,000円~
自動車リサイクル法:解体業許可申請(更新)…88,000円~
自動車リサイクル法:引取業者登録申請(新規、更新)…16,500円~
自動車リサイクル法:フロン類回収業者登録申請(新規、更新)…16,500円~
古物商許可申請…55,000円~
上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。
(1)法人・会社の設立、手続き代行
(2)新会社法について (参考)
平成 17 年 6 月 29 日、「新会社法」が成立し、平成 18 年 5 月 1 日、施行されました。 それに伴い会社の考え方が大きく変わりました。
主なものを列挙しますと
◆報酬額(消費税込)
電子定款作成・認証…27,500円~
株式会社設立手続…110,000円~
合同会社設立手続…88,000円~
地縁団体認可申請(所謂町内会の法人化等)…110,000円~
NPO法人設立手続…220,000円~
農業生産法人設立手続…220,000円~
社会福祉法人設立認可申請…440,000円~
一般社団法人設立手続…220,000円~
※登記申請は提携司法書士が行います
上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。