業務内容詳細|小原行政書士事務所|鹿児島県鹿児島市/南薩地域|全国有名行政書士事務所880選

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鹿児島市・南薩地域で建設業許可申請、外国人の入管・在留資格手続きなどでお困りなら小原行政書士事務所にお任せ下さい
業務内容詳細
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格審査

◆ 建設業の許可をもらうためには以下の要件を備えていなければな りません。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 社会保険への加入
  • 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  • 請負契約の誠実性があること
  • 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと

建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合、建設業許可は必要 ありません。
軽微な建設工事とは、 1件の工事の請負代金が500万円未満の場合( 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事) をいいます。
ただし、 解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業 者の登録を受けることが必要です。

◆大臣許可と知事許可

建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場 合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。

◆一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、 下請代金の額が4500万円(建築一式工事は7000万円) 以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、 一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、 出しても1件の工事代金が4500万円( 建築一式工事は7000万円) 未満の工事をする場合に必要な許可です。

◆経営事項審査・入札参加資格審査

経営事項審査とは,国,地方公共団体等が発注者で,工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上,その他の建設工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が,必ず受けなければならない審査です。
公共事業の発注機関は,この審査により競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この制度は,審査の信頼性を担保しつつ,効率的かつ効果的に業者の選定を行い,ひいては建設工事の適正な施工の確保を目的としています。

入札参加資格審査とは、建設業者が工事を受注するにふさわしい業者であるかどうかを国や都道府県・各市町村等があらかじめ審査を行い、有資格者名簿に登録する制度です。
公共工事を発注する国や都道府県・各市町村等は、公共工事の適正な施工を確保するため、建設工事の規模や内容に応じた技術水準を有する建設業者を選択して、建設工事を発注する必要があります。
公共工事を受注したい建設業者は、工事の各発注機関に対して入札参加資格審査の申請をする必要があります。

◆業法順守のためのアドバイス

現場の技術者配置等に関する業法違反とそれに伴う監督処分や指名停止処分事例が多発しています。業法順守のためのアドバイス、業法違反に陥らないための対策の提案をいたします。

◆建設キャリアアップシステム代行申請

建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

・事業者にとってのメリット
技能者の就業状況等を容易に確認できるほか入退場にICカードを使うことにより、現場の入場管理等の効率化が図れます。
また令和5年8月から経営事項審査における加点も開始されています。

・技能者にとってのメリット
自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場に関わらず適正な評価と処遇が受けられます。

◆報酬額(消費税込)

建設業許可申請(個人・新規)知事…132,000円~
建設業許可申請(個人・更新)知事 ※変更がない場合…77,000円~
建設業許可申請(法人・新規)知事… 148,500円~
建設業許可申請(法人・更新)知事 ※変更がない場合…82,500円~
建設業許可申請(業種追加)…82,500円~
決算変更届 ※工事経歴の件数により加算あり…44,000円~
経営状況分析申請…22,000円~
経営事項審査申請…88,000円~
建設業許可変更届…22,000円~
入札参加資格審査申請…33,000円~
建設キャリアアップシステム
・事業者登録(個人事業主及び資本金500万円未満) …44,000円
・事業者登録(資本金500万円以上)       …48,400円~
・登録内容変更                 …別途見積
・技能者登録(簡略型)             …1人あたり13,200円~
・技能者登録(詳細型)             …1人あたり19,800円~
・登録内容変更                 …別途見積

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。
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詳細解説 農地法・農地転用他
農地に建物・施設などを造る場合には、 農地法にもとづいて関係官公庁の許認可が必要です。そのために、 現況調査や実地調査による図面作成などが必要となる場合があります。

平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことにより、農地の貸借についての規制が緩和され、農地の活用が促進されるほか、農業生産・経営の基礎的な資源としての農地が安定的に確保されるようになりました。
主な改正点は、次のとおりです。
  • 農業生産法人以外の法人等も一定の条件の下で、農地を借りることができるようになりました。
  • 相続等により農地の権利を取得する場合は、農業委員会にその旨の届出をすることになりました。
  • 農地の賃貸借の存続期間が、これまで20年以内であったものが、50年まで可能となる特例が設けられました。
  • 農業委員会が年1回農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対し、指導・勧告などを行うことになりました。
農地転用(農地法第4条、農地法第5条)許可申請
農地転用とは、農地等を住宅や資材置場、駐車場など農地以外の用途に変更することで、この場合、農地法第4条または第5条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。

この許可を受けずに無断で転用を行った場合、罰則(3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金(農地法第64条、第67条))があります。

転用の区分
(1)農地所有者が自ら転用する場合⇒農地法第4条許可申請。但し、市街化区域は届出。
  例:所有者が農地に住宅を建てる。所有者が農地を資材置き場に転用する。等
(2)農地を第三者に売買、貸借して第三者が転用する場合⇒農地法第5条許可申請 但し、市街化区域は届出。
  例:第三者が自分の住宅を建てるために農地所有者から農地を買う。
農地所有者の子供が自分の住宅を建てるために使用貸借権を設定する。等
第4条または第5条に基づく許可申請 ⇒ 県農業会議からの答申を受けた後、許可書が交付されます。

市街化区域の農地転用(旧鹿児島市のみ)
第4条または第5条に基づく届出(随時受付)⇒受付からおおむね1週間後、受理通知書が交付されます。

農地法第3条許可
農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
  • すべての効率利用条件
    申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 農業生産法人の要件
    農業生産法人として申請する場合は、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たすこと。
  • 農作業常時従事の要件
    申請人又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 地域との調和の要件
    耕作等の事業内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずる恐れがないこと。
(注)農地法第3条の許可によって取得した農地の転用は、特段の事情が生じた場合を除き、原則認められませんのでご注意ください。

◆報酬額(消費税込)
農地法第3条許可申請…55,000円~
農地法第4条許可申請…66,000円~
農地法第5条許可申請…77,000円~
農地法第3条の3の届出…33,000円~
農地法第4条届出…38,500円~
農地法第5条届出…44,000円~
農用地区域からの除外申出…88,000円~

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。

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詳細解説 遺言・相続手続き

◆遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(ただし遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈与したり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。

□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておきます。

※当事務所では特に公正証書遺言のご利用をお勧めしています。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。
遺言書原案の作成やそのために必要な戸籍謄本・不動産の登記事項証明書等の資料収集、証人2名の手配までトータルでサポートいたします。

◆相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。

□相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。

◆報酬額(消費税込)
・公正証書遺言一式(原案作成、資料収集、公証人との打合せ、証人2名の引受)…71,500円
※証明書類等の実費は別途必要です。
・遺産分割協議書の作成(相続人確定作業及び相続財産調査無しの場合)…33,000円~ 
・遺産分割協議書の作成(相続人確定作業及び相続財産調査を含む場合)…55,000円~

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。

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詳細解説 産業廃棄物処理業・自動車リサイクル
≪産業廃棄物処理業の許可申請等の手続き≫

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分業を行おうとする者及び廃棄物処理法第15条に規定される産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、状況に応じて必要な許可を取得しなければなしません。

収集運搬業については、鹿児島市内のみで収集運搬を行おうとする場合及び鹿児島市内において積替え保管を行おうとする場合を除き、鹿児島県知事の許可が必要となります。

許可の種類
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物処分業

許可を申請するには
許可申請を行う前に、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了する必要があります。この講習の受講該当者は、法人の場合は代表者や業務を行う役員、事業場の代表者、個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表者です。

許可の有効期間
許可の有効期間は許可の種類に関わらず、5年間です。5年を過ぎて更新されないと、その効力は失われますので、許可の有効期間には注意が必要です。

また、平成23年4月1日施行の法改正により、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者については、更新期間を7年とする特例が創設されました。


≪自動車リサイクル法の各種手続き≫
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。

引取業者登録
使用済となった自動車は、登録された引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者、解体業者など)に引き渡していただくことになります。
登録申請には、新規登録申請3,000円・登録更新申請3,000円の申請手数料が必要です。

フロン類回収業者登録
使用済自動車に装備されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、「フロン類回収業」の登録が必要です。
登録申請には、新規登録申請5,000円・登録更新申請5,000円の申請手数料が必要です。

解体業許可申請
使用済自動車の解体を行う事業者は、解体業者として許可を受けることが必要です。
解体業の許可基準(抜粋)
1解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
(1)事業の用に供する施設
 ・廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること
 ・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車及び解体自動車(廃車ガラ)の保管場所を保有していること等
(2)申請者の能力
 ・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
 ・事業計画書または収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと等
2欠格要件に該当しないこと
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等
許可申請には、新規許可申請78,000円・更新許可申請70,000円の申請手数料が必要です。

破砕業許可申請
解体自動車(廃車ガラ)の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、破砕業者として許可を受けることが必要です。

解体業の許可基準(抜粋)
1破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
(1)事業の用に供する施設
 ・囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所を保有していること
 ・生活環境保全上適正な処理が可能な施設(特に、破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)を保有していること
 ・破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所を保有していること等
 (2)申請者の能力
・破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
 ・事業計画書または収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと等
2欠格要件に該当しないこと
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等
許可申請には、新規許可申請84,000円・更新許可申請77,000円・変更許可申請75,000円の申請手数料が必要です。

◆報酬額(消費税込)
一般廃棄物処理業許可申請…110,000円~
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管除く)…88,000円~
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬・積替保管含む)…132,000円~
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・積替保管除く)…143,000円~
特別管理産廃処理業許可申請(収集運搬・積替保管含む)…198,000円~
産廃処理業変更許可申請…77,000円~
特別管理産廃処理業変更許可申請…88,000円~
産廃処理業更新許可申請…88,000円~
特別管理産廃処理業更新許可申請…110,000円~
自動車リサイクル法:破砕業許可申請(新規)…132,000円~
自動車リサイクル法:解体業許可申請(新規)…132,000円~
自動車リサイクル法:破砕業許可申請(更新)…88,000円~
自動車リサイクル法:解体業許可申請(更新)…88,000円~
自動車リサイクル法:引取業者登録申請(新規、更新)…16,500円~
自動車リサイクル法:フロン類回収業者登録申請(新規、更新)…16,500円~
古物商許可申請…55,000円~

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。

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詳細解説 法人設立関係
  • 株式会社設立・変更(登記手続きを除く)
  • 合同会社設立・変更(登記手続きを除く)
  • NPO法人・医療法人・宗教法人の設立(登記手続きを除く)
  • 地縁団体認可申請
※公証人の認証が必要な定款は電子認証を行いますので収入印紙代40,000円が節約できます。

(1)法人・会社の設立、手続き代行

    • o 株式会社・合同会社・NPO法人(特定非営利活動法人)・ 社団法人・財団法人・社会福祉法人・医療法人・宗教法人・ 学校法人・事業共同組合などについての設立相談や定款作成・ 定款認証(公証役場)・ 会社設立後の県税事務所など諸官庁への届出業務について代理またはお手伝いをいたします。

(2)新会社法について (参考)

    平成 17 年 6 月 29 日、「新会社法」が成立し、平成 18 年 5 月 1 日、施行されました。 それに伴い会社の考え方が大きく変わりました。

    主なものを列挙しますと

    1. 有限会社法が廃止され、 有限会社を新たに設立することが出来なくなりました。 ただし既存の有限会社は「特例有限会社」 として存続することができます。
    2. 株式譲渡制限会社が新設されました。 これは定款の定めによりすべての株式を取締役会や株主総会、 あるいは代表取締役の承認なしに譲渡することができないように制 限している会社のことです。
    3. 最低資本金制度の撤廃により出資金1円で会社が設立できるようになりました。
    4. 会社機関の簡素化がはかられました。
    5. 取締役は1名以上で監査役は置かなくても良くなりました。
      また取締役会も設置が任意になりました。
    6. 会計参与制度の新設
    7. その他

◆報酬額(消費税込)
電子定款作成・認証…27,500円~
株式会社設立手続…110,000円~
合同会社設立手続…88,000円~
地縁団体認可申請(所謂町内会の法人化等)…110,000円~
NPO法人設立手続…220,000円~
農業生産法人設立手続…220,000円~
社会福祉法人設立認可申請…440,000円~
一般社団法人設立手続…220,000円~
※登記申請は提携司法書士が行います

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。

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詳細解説 宅地建物取引業者免許
宅建業免許とは
宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許をうけることが必要です。
宅建業とは、自己の物件の売買や、他人の物件の売買・賃借の代理・媒介を業(不特定多数に対して反復継続して行う)とすることをいいます。但し自己の物件の賃借には宅建業免許は不要です。

宅建業免許の有効期間は5年
有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新が必要です。免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければなりません。

変更の届出
免許を受けた宅建業者は、申請事項(商号・役員・事務所の名称及び所在地・専任の取引士等)に変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。変更届をしないないと免許の更新が受けられません。

営業保証金と保証協会
不動産取引は高額なものである為に取引に事故が生じた場合に、お客様がその損害に対する十分な賠償を受けられない可能性があります。そこで、取引の相手方を保護するために、宅建業者は予め一定の営業保証金を供託しなければならないことになっています。
ただし、保証協会に加入している宅建業者は、保証協会がお客様に還付金として弁済するため、この営業保証金の供託は不要とされています。
このように、宅建業免許を取得し営業を行うためには「営業保証金を供託する」か「信用保証協会に入会する」のいずれかを選択しなければならないことになっています。

◆報酬額(消費税込)
宅地建物取引業者免許(新規)知事…121,000円~
宅地建物取引業者免許(更新)知事…88,000円~

上記料金は、各業務の標準的な難易度及び作業量を基に算出した基準額ですので、ご依頼内容によっては報酬額が増減する場合があります。
※手続きにかかる実費(各種証明書類申請手数料・印紙代・証紙代など)は含まれておりません。
個々の案件毎にご希望の予算内で収まるよう可能な限りの調整をいたします。事前にご相談ください。
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所長  小原 和久
  • プロフィール
  • 【生年月日】
    1963年4月
  • 【出身地】
    鹿児島県鹿児島市
  • 【所属】
    鹿児島県行政書士会
  • 【登録】
    第99467781号
    特定行政書士 2015年12月4日
    CCUS登録行政書士 2022年5月6日
  • 【資格】
    宅地建物取引士
    行政書士
  • 【相談エリア】
    鹿児島市内全域及び南薩地域
クリアスぺース
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